会則
第1条 (名称)
本会は全国児童心理司会と称する。
第2条 (所在地)
本会の所在地は新宿区北新宿4-6-1東京都児童相談センター内におく。
第3条 (入会資格)
1 本会は全国の児童相談所児童心理司をもって組織する。
2 児童相談所児童心理司であったものが児童相談所外に転任した場合、希望があれば会員として残ることができる。
第4条 (目的)
本会は児童福祉業務の発展を期し、児童心理司としての資質の向上を図り、相互の連携を深めることを目的とする。
第5条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 一年に数回の会報の発行
2 研究、調査資料の交換
3 関係各機関との相互協力
4 その他必要と認める事業
第6条 (役員)
1 本会には次の役員をおく。(本会の振替口座における運用及び管理は会計に一任する)
会 長 1名 副 会 長 2名
会 計 1名 会 計 監 査 2名
常 任 幹 事 若干名 ブロック 幹事 8名
必要に応じて特別幹事をおくことができる。
2 役員は幹事会で互選し、総会の承認を受ける。
3 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
4 役員がその職を退いた時は、その後任者が役員の職につき、その任期は前任者の残任期間とする。
第7条 (幹事)
1 ブロック幹事は、次の8地区から各1名ずつ選出し、会長が委嘱する。各地区は次のとおりである。
北海道地区、東北地区、関東甲信越地区、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区
2 特別幹事は会長が委嘱する。
第8条 (機関)
本会に次の機関をおく。
1 総 会
2 常任幹事会
第9条 (総会と常任幹事会)
1 総会は会員全員で構成し、毎年1回以上会長が招集する。
2 総会は各都道府県指定都市の会員1名以上が参加しうる状態で開かなければならない。
3 やむを得ない場合は、誌上総会をおこなう。
4 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事、特別幹事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
第10条 (運営と会計年度)
1 本会の運営に要する経費は、会員の会費及び寄付金等をもってあてる。
2 会費は年額1,000円とする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 (変更)
本会の会則の変更、その他重要事項は常任幹事会が提案し、総会で承認を受け、決定する。
会の設立年月日 昭和36年10月12日
附 則 この会則は平成29年3月1日から実施する。
平成17年10月 1日改正 同 23年 3月31日改正
同 26年 3月 1日改正 同 29年 3月 1日改正