倫理綱領
令和3年3月12日 制定
前文
本会は、児童心理司の職能団体として、会員が提供する心理業務の質の向上と相互の連携を深めることを目的に、業務の対象となる子どもや保護者、その他の人々の基本的人権と自己決定権を尊重し、その福祉が増進するよう倫理綱領を策定する。会員は、上記の目的に沿うよう、職業的責任と社会的責任を自覚し、以下の綱領に基づく責務を担う。
第1条 (基本的倫理)
会員は、人種、宗教、性別、思想及び信条等による差別をすることなく基本的人権を尊重して公平と平等の精神を具現化する。
第2条 (子どもの権利)
会員は、ひとりひとりの子どもの最善の利益や意思表明をはじめとした子どもの権利を尊重する。
第3条 (守秘義務)
会員は、業務上知り得た援助対象者及び関係者の個人情報及び相談内容について、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とする。
第4条 (インフォームド・コンセント)
会員は、業務遂行にあたり、理解しやすい説明を行い同意が得られやすいようにするとともに、援助対象者の自己決定権を尊重することと業務の透明性を確保するように努める。
第5条 (相手を利己的に利用しない)
会員は、自らの価値観に基づき、宗教への勧誘、特定の機関への偏った紹介、興味本位の身体接触等、援助対象者や関係者を利己的に利用しない。
第6条 (相手を傷つけない)
会員は、冷淡な態度、暴力的な言動等で相手を傷つけないようにする。
第7条 (職能的資質の向上)
会員は、専門的知識、技術、及び倫理問題等について、研鑽を怠らないように留意する。
第8条 (相互啓発)
会員は、同じ児童心理司として資質の向上と倫理問題について相互に啓発に努める。